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最高裁判所第二小法廷 昭和60年(あ)1573号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人赤塚宋一の上告趣意第一点、第二点は、憲法三一条違反をいう点を含め、いずれもその実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

なお、自己の当選を得る目的をもって同一の日時場所において多数の選挙人に対し饗応接待をした被告人の本件行為は、包括して一個の饗応接待罪を構成すると解すべきであって、これと同旨の原判断は相当である。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤島 昭 裁判官 大橋 進 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 香川保一)

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